長野市中央通り活性化連絡協議会規約
第1条(名称及び事務所所在地)
本会は、長野市中央通り活性化連絡協議会と称し、事務所を長野市に置く。
第2条(目的)
本会は、中央通りを長野市の中心商店街として、また、善光寺の表参道として、賑わいと楽しさ、回遊性のある通りとするために我々が主体性を持って積極的に推進することを目的とする。
第3条(任務)
本会は、次の各号に掲げる事項を検討する。
- 中央通り活性化実施計画の実施検討、実施に関すること。
- その他本会が必要と認める事項。
第4条(組織)
本会は、中央通り沿い商店会の各商店会会員によって組織する。
第5条(会長及び副会長)
協議会に会長1人及び副会長数名を置き、会員の相互により定める。
- 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
- 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
- 会長及び副会長の任期は2年間とするが、再任は妨げない。
第6条(会議)
協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
第7条(事務局)
本会の運営を円滑に推進するために、事務局を設けることができる。
- 事務局に事務局長を1人置き、会長が任命する。
- 事務局長は本会及び事務局を統括する。
- 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。
第8条(庶務)
本会の庶務は、事務局が行う。
第9条(補則)
この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。







